財産分与

財産分与は、夫婦が協働で築いてきた財産を、離婚にあたって分けるものです。

 

夫婦間で話し合いが付かない場合、
親権者指定の調停や審判を申し立てて決めます。
離婚に際しては、離婚調停や離婚裁判の中で決めることになります。

財産分与の対象財産

・夫婦が協働で築いてきた財産です。
・必ずしも夫婦どちらかの名義でなくても構いません。
 例えば、子ども名義でしてきた貯金でも、
 夫婦の財産であれば財産分与の対象になります。
・財産分与の割合は、普通は5対5になります。

 

・借金は、財産分与の対象にならないとする考え方がスタンダードです。
・住宅ローンの残った住宅をどう分与するのかは、なかなか難しい問題です。
・将来の退職金についても、難しい問題があります。

 

・夫婦の協働とは無関係の財産(特有財産)、
 例えば、結婚前に夫婦の一方が取得している財産や
 夫婦の一方が相続によって取得した財産などは、
 財産分与の対象となりません。

 

・相手方の協力がないと、
 相手方名義の財産を調査するのは、なかなか難しいところがあります。
 離婚を前提に別居されるのであれば、
 別居前に相手方の財産を調べておくのがよいでしょう。

 

 

・普通は、離婚と同時に取り決めます。
 離婚と同時に取り決めなかった場合、
 離婚後2年以内に財産分与の請求をする必要があります。



運営:田邊和喜法律事務所 弁護士田邊和喜(和歌山弁護士会所属)

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