年金分割
離婚時年金分割は、離婚等のときに、
厚生年金の標準報酬を夫婦間で分割する制度です。
分割されるのは、標準報酬(年金額の計算の基礎になるもの)です。
支給額それ自体が分割されるわけではありません。
@合意分割制度
平成19年4月1日以降に離婚(事実婚の解消を含む)した場合に限ります。
当事者間の合意か家庭裁判で、分割割合を定めます。
年金分割請求手続をする必要があります。
A3号分割制度
平成20年5月1日以降に離婚(事実婚の解消を含む)した場合に限ります。
結婚期間のうち、平成20年4月1日以降の、
当事者の一方が第3号被保険者期間中の、
相手方の厚生年金の標準報酬が分割されます。
分割割合は2分の1です。
年金分割請求手続をする必要があります。