婚姻費用

婚姻費用は、結婚生活から生じる費用のことです。

 

夫婦が別居に至った場合でも、
婚姻(結婚)が解消されるまでは、
夫婦はお互い援け合う義務がありますから、
相手方に請求できます。

・婚姻費用の毎月の金額は、
 夫婦それぞれの経済状況により異なります。
 目安となる婚姻費用算定表が、
 判例タイムズ1111号という法律雑誌に掲載されています。
(著作権の問題もあろうかと思いますので、ここではご紹介にとどめます)

 

・夫婦間の合意がまとまった場合、
 あとあとのトラブルをできる限り避けるため、
 公正証書を作成しておくことをお勧めします。

 

・当事者間で話し合いが付かない場合、
 家庭裁判所に調停や審判を申し立てます。



運営:田邊和喜法律事務所 弁護士田邊和喜(和歌山弁護士会所属)

〒640-8145 和歌山市岡山丁39番地 城下町ビル2階