裁判離婚

・離婚調停でも解決できない場合、
 家庭裁判所に離婚裁判を申し立てることになります。
 原則として、いきなり離婚裁判を申し立てることはできません
・離婚裁判では、裁判官に判決という形で判断してもらうことになります。
・離婚判決がでれば、判決書を市町村役場に提出して、裁判離婚は完了です。
・あとあと養育費等の不払いが生じても、 
 判決書を基に、すぐに強制執行をすることができます。

 

・もっとも、
 離婚裁判の途中で夫婦間で話し合いが付けば、
 和解することが可能です。
・若いががまとまれば、
 家庭裁判所が合意内容を記載した和解調書を作成します。
・この和解調書を市町村役場に提出すれば、離婚は完了です。
・あとあと養育費等の不払いが生じても、 
 和解調書を基に、すぐに強制執行をすることができます。

 

・裁判は、普通、1回では終わりません。
 だいたい1ヵ月後に次回裁判期日が指定されます。

 

・協議離婚や調停離婚とは異なり、
 裁判離婚では、次のような法定の離婚原因が認められなければ、
 裁判官は離婚を認めません。
  @不貞行為
  A悪意の遺棄
  B3年以上の生死不明
  C回復の見込みがない強度の精神病
  Dその他の婚姻を継続しがたい重大な事由

 

・裁判は、証拠に基づいて裁判官に判断してもらう手続ですから、
 専門的な知識や経験が必要となってくることが多いため、
 弁護士に依頼することをお勧めします。

 

 



運営:田邊和喜法律事務所 弁護士田邊和喜(和歌山弁護士会所属)

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