調停離婚

・夫婦間の協議では合意できない場合、
 家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。
 原則として、いきなり離婚裁判を申し立てることはできません
 (調停前置主義といいます)。

 

・離婚調停は、要するに、家庭裁判所の調停委員2名を間に挟んで行う、
 夫婦間での話し合いです。
・もっとも、
 夫婦が1つの部屋で顔を突き合わせて話し合いを行うのではなく、
 夫婦は別々の控え室で待機して、
 交互に調停委員のいる部屋に入って、
 調停委員を間に挟んで間接的に話し合いが進められます。
・1回の調停期日は、だいたい2〜3時間で終わります。
・話し合いが終わらない場合は、
 だいたい1ヵ月後に次回調停期日が指定されます。

 

・調停で話し合いがまとまれば、
 家庭裁判所が合意内容を記載した調停調書を作成します。
・この調停調書を市町村役場に提出すれば、調停離婚は完了です。
・あとあと養育費等の不払いが生じても、 
 調停調書を基に、すぐに強制執行をすることができます。

 

・調停に相手が出てこない場合や、
 調停でも話し合いが付かない場合は、
 調停不成立となって、調停手続が終わります。
・相手方や調停委員の提案に納得できない場合には、
 無理に調停をまとめるべきではありません。

 

・調停は、基本的には夫婦間での話し合いですから、
 弁護士を頼まなくても、やれないわけではありません。
・しかし、上手く話し合いができる自信がない場合や、
 押し切られて不本意な合意をしてしまうおそれがあるような場合には、
 弁護士に代理人として調停に入ってもらうことを検討しても良いでしょう。

 

 



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