協議離婚
・まずは、夫婦間で離婚するかどうか話し合いをします。
・未成年の子の親権者を誰にするか、養育費や財産分与をどうするかなど、
離婚に伴う問題についても、話し合いをします。
・夫婦間で離婚の合意ができれば、
離婚届(用紙は市町村役場でもらえます)を作成し
市町村役場に提出します。
これで、協議離婚は完了です。
離婚の手続自体は、非常に簡単です。
・もっとも、夫婦間で話し合いすら困難な場合もあり、
また、離婚に伴う問題についての合意ができにくい場合もあります。
・そのようなときは、
弁護士に代理人として交渉してもらうことを検討しても良いでしょう。
・養育費をどうするか、
財産分与をどうするか
慰謝料をどうするかなど、
離婚に伴う問題について当事者間で合意できれば、
あとあと合意内容に争いが生じないよう、
離婚合意書を作成しておきましょう。
・できる限り公正証書で作成しておくことをお勧めします。
公正証書を作成しておけば、
あとあと養育費等の不払いが生じても、
公正証書を基に、すぐに強制執行をすることができます。