浮気・不倫について

・結婚中の浮気・不倫は、離婚の原因となります。

 

・浮気・不倫をされた側は、
 浮気・不倫をした側に対し、慰謝料を請求できます。

 

・浮気・不倫をされた側は、
 浮気・不倫の相手に対しても、慰謝料を請求できます。
 但し、相手が、こちらが結婚中であることを知らなかった場合や、
 こちらの結婚関係が既に破綻していたような場合には、
 慰謝料は請求できません。

 

・浮気・不倫の慰謝料請求は、
 普通、まずは内容証明郵便を送付して請求したうえで、
 相手と交渉をします。
・相手と慰謝料支払いで合意できなければ、
 調停や裁判を申し立てることになります。

 

・浮気・不倫の慰謝料請求は、
 不倫をした側や、浮気・不倫の相手が認めないと、
 最終的には裁判で決着をつける必要が生じます。
 その際、証拠によって証明する必要が生じます。
・一旦認めていても、裁判になれば覆す不心得者もいます。
 そこで、写真や録音等で、証拠を確保しておくことをお勧めします。

 

・ここでいう浮気・不倫は、性交渉を持つことです。
 単に、親しく電話やメールのやり取りをしていただけの場合や、
 親しく会っていたというだけの場合には、
 それだけでは離婚原因とまではいえないことが多いです。
 また、慰謝料請求も困難です。  



運営:田邊和喜法律事務所 弁護士田邊和喜(和歌山弁護士会所属)

〒640-8145 和歌山市岡山丁39番地 城下町ビル2階