親権

親権は、未成年の子に対する親の権利義務関係であり、
その内容は、
@子を養育・監護する権利と義務(身上監護権)
A子の財産を管理する権利と義務(財産管理権)
です。

 

夫婦間で未成年の子がいる場合、
離婚にあたって、
離婚後の親権者を、夫婦のどちらか一方に決めなければなりません。

 

夫婦間で話し合いが付かない場合、
親権者指定の調停や審判を申し立てて決めます。
離婚に際しては、離婚調停や離婚裁判の中で決めることになります。

 

夫婦間で話し合いが付かない場合、
最終的には、裁判官が判断することになります。

 

その場合、
@継続性(これまで実際に子を養育している方が優先する)
A母性優先(乳幼児については、母親が優先する)
B兄弟不分離(兄弟姉妹は一緒に養育されるべき)
C子の意思の尊重(15歳以上の子については、その意思を尊重する)
などにより、判断されることになります。

 

現実問題として、
母親の方が主として子を養育している家庭が多いでしょうから、
客観的にみて、母親による養育が著しく不適切であるような場合でない限り、
母親の方が優先することが多いようです。

面接交渉

面接交渉(面会交流)は、
未成年の子を養育していない方の親が、
子に面会等のやり取りをするものです。

 

当事者間で話し合いが付かない場合、
面接交渉の調停や審判を申し立てて決めます。
離婚に際しては、離婚調停や離婚裁判の中で決めることになります。

 

面接交渉は必ず認められるものではなく、
問題があるような場合には、認められないこともあります。



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